最高裁判所第一小法廷 昭和29(し)51 決定
右の者に対する強盗致死被告事件につき昭和二八年一月二六日福岡高等裁判所が
言渡した控訴棄却の確定判決に対する再審請求につき、福岡高等裁判所が昭和二九
年七月二九日なした請求棄却の決定に対し、抗告人から特別抗告の申立があつたが、
高等裁判所の再審請求棄却決定に対し、刑訴四二八条二項により高等裁判所に異議
の申立をしないで、特別抗告の申立をすることは、刑訴四三三条の許さないところ
であるばかりでなく、その抗告理由は同条所定の事由を理由とするものでもないか
ら刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。
本件抗告を棄却する。
昭和二九年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 俊 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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